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PL法(製造物責任法)

PL法(製造物責任法)とは?

PL法(製造物責任法)というのは、消費者が購入した商品の欠陥が原因で人身または財産に損害を受けた場合に、商品の製造者の責任(製造物責任)について規定した法律です。

このPL法は、1994年6月に成立し、翌年7月1日に施行されています。

ちなみに、PL法のPLは、製造物賠償責任の英文(oduct Liability)を略してこのように呼びます。

PL法(製造物責任法)の特徴は?

PL法は、製造者の無過失責任を認めた点に最大の特色があります。

従来ですと、消費者が損害賠償を求めるには、製造者の商品の製造過程に過失があったことを証明しなければならなかったのですが、PL法では、商品の欠陥によって損害を受けたことを証明すれば、製造者の責任を問うことができます。

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電子商取引(EC)というのは、企業(business)や消費者(consumer)がインターネットを利用して電子的に商品やサービスなどの売買を行う仕組みのことをいいます。

そして、この仕組みで企業同士によるタイプが「ビジネス・トゥ・ビジネス」、略してB2Bと呼ばれます。

一方、企業と消費者との間の電子商取引を「ビジネス・トゥ・コンシューマー」、略してB2Cと呼ばれます。

カード業界では?

カード業界ですと、加盟店や提携先との間の電子商取引はB2B、カード会員との取引はB2Cということになります。


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