住宅ローン控除情報館その1



不動産会社とのかかわり方は?

マイホーム購入の際、不動産会社はどのようにかかわるのですか?

不動産の購入というのは、一生のうちにそう何度もあるものではないですから、物件選びについては特に慎重に行いたいところです。

マイホームの購入にあたっては、ケースによって以下のように不動産会社がかかわります。

<新築マンション・建売住宅のケース>
■売り主(デベロッパー等) ⇒ 買い主
■売り主(デベロッパー等) ⇒ 販売会社※ ⇒ 買い主
※取引態様は代理・媒介

<中古マンション・中古一戸建てのケース>
■売り主(個人) ⇒ 仲介会社※ ⇒ 買い主
※取引態様は代理・媒介

このとき、販売会社や仲介会社の取引態様によっては、仲介手数料がかかるかどうかなどが関係してきますので注意が必要になります。

さらに、これに新築住宅であれば、設計会社や施工会社、工務店が、また、マンション購入後は管理会社とのやりとりが生じるこになります。

取引態様とは?

以下の取引態様については、不動産広告で確認することができます。

■売り主
不動産会社などが所有する物件を直接販売します。仲介手数料は発生しません。

■代理
売り主から代理権を取得した不動産会社が物件を販売します。原則として、仲介手数料はかかりませんが、「販売提携(媒介)」とあれば支払うこともあります。

■媒介(仲介)
売り主と買い主の間に不動産会社が入り契約を成立させます。仲介手数料がかかりますが、仲介会社が直接手付金などを請求することはありません。

媒介の契約方法によっては、以下のように表示されることもあります。
・販売提携(媒介)
・媒介(専任)
・媒介(専属)


□中古住宅の抵当権の確認
□不動産会社の信用調査は?
□不動産会社の広告と規模
□重要事項の説明
□売買契約締結時の注意点は?
□不動産会社とのかかわり方は?
□担当者の注意点は?
□仲介業者の報酬は?
□重要事項説明書のチェックポイントは?
□建築設計図書とは?
□インカムゲインとキャピタルゲイン
□売り顧客
□オープンエンド型とクローズとエンド型
□火砕流
□仮登記担保
□ウォーターフロント開発
□SPE
□開発計画の事業収支
□河川区域内での新築
□換地
□特定目的信託
□都市再開発法
□土地取引の事前届出制
□取引一任代理
□難燃材料
□移行地
□都市計画
□都市再生基本方針
□徒歩所要時間
□取引態様の明示
□任意後見契約制度
□キャピタルゲイン □雇用統計 □投機筋 □基軸通貨
□ドル・ユーロ・ポンド □投資 □指値注文 □英国
□ディレイ表示 □リスク許容度 □外国為替市場 □双子の赤字

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