重要事項の説明をするのは誰ですか?
不動産の売買契約においては、契約を結ぶ前に「重要事項の説明」※が行われますが、これは「宅地建物取引主任者」が行います。
これは、宅地建物取引業法に定められていて、不動産会社が購入者に対して一定の事項を書類(重要事項説明書と添付資料)にして、宅地建物取引主任者が説明・交付しなければならないとされているからです。
説明の前には、写真のついた主任者証が提示されますので、まずは本人かどうか確認しましょう。
※略して「重説」ともいわれています。
重要事項説明書とは?
重要事項説明書は一戸建てやマンションなど、物件の種類によって内容が違います。また、不動産会社によっても表現や書式に若干の違いがあるのですが、大きく分ければ次の2つで更正されています。
■対象物件に関する事項
■取引条件に関する事項
重要事項の説明の聞き方は?
重要事項の説明というのは、ときには専門用語を交えながら1時間以上にわたる場合もありますが、聞き流してはいけません。
もしわからない部分がある場合には、納得できるまで質問することが大切です。
意味がよくわからないままに契約書に捺印してしまい、後でそんなことは知らなかったといっても、契約後のトラブルは解決が難しいですので注意してください。
なお、重要事項の説明は売買契約の直前に行われることが多いですが、事前にこの説明書のコピーをもらっておいて、よく読んで疑問点をメモしておくというのもよいかもしれません。
重要事項の説明後は?
重要事項の説明が終わって、内容に問題がなければ署名・押印となります。
なお、この時点ではまだ契約は成立していませんし、重要事項の説明を受けたからといって、必ず契約を結ばなければならないということはありませんので覚えておいてください。
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