住宅ローン控除情報館その1



狭義のノンバンク

狭義のノンバンクは?

ノンバンクは、狭義では、上記のうち、銀行系ファイナンス会社など融資残高規模の大きい貸金業者を指す場合もあります。

ノンバンクの分類は?

金融庁による集計では、貸金業登録会社全体を12業態に分けていて、このうち事業者向け金融会社が4割以上の融資残高を保有しています。

ちなみに、消費者向け無担保金融会社の占める割合はおよそ2割です。

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ノンバンク社債発行法とは?

ノンバンク社債発行法というのは、1999年5月に施行された法律ですが、正式には「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」といいます。

ノンバンク社債発行法の内容は?

ノンバンク社債発行法は、信販会社や消費者金融会社などのノンバンクが、社債の発行を通じて貸付のための資金調達ができるようにした法律です。

ただし、同法施行令では、投資家保護等のため、貸付業務のための社債発行が可能なノンバンクには、次のような規定を設けています。

■最低資本金額10億円
■金銭の貸付にかかる審査の業務に3年以上従事した者が2名以上いること

また、銀行並みの経営情報の開示も義務づけています。


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