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ノンバンク社債発行法

ノンバンク社債発行法とは?

ノンバンク社債発行法というのは、1999年5月に施行された法律ですが、正式には「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」といいます。

ノンバンク社債発行法の内容は?

ノンバンク社債発行法は、信販会社や消費者金融会社などのノンバンクが、社債の発行を通じて貸付のための資金調達ができるようにした法律です。

ただし、同法施行令では、投資家保護等のため、貸付業務のための社債発行が可能なノンバンクには、次のような規定を設けています。

■最低資本金額10億円
■金銭の貸付にかかる審査の業務に3年以上従事した者が2名以上いること

また、銀行並みの経営情報の開示も義務づけています。

関連トピック
ノンバンク・バンクとは?

ノンバンク・バンクというのは、米国の次のような銀行持株会社法上の定義を逆用して、そのどちらか一方の業務を放棄することによって、各種規制の適用を回避しつつ、実質的に銀行業務を営むことをねらって設立された金融機関のことをいいます。

⇒ 「銀行とは要求払預金業務および商業貸付業務を行う機関」

ノンバンク・バンクが米国の金融業務に与えた影響は?

ノンバンク・バンクの発生は、米国の金融業務の自由化を促進させました。


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