住宅の増改築やリフォームをした場合について
居住用住宅の増改築やリフォームした場合には、次の全ての要件に該当していれば、各年分の所得税額から一定額の控除が受けられます。
住宅を増改築やリフォームした場合の住宅ローン控除の適用要件
■その年分の所得が3,000万円(サラリーマンは年収3,336万円)以下である。
■住宅ローンの償還期間が10年以上である。
■入居した年とその前後2年以内に3,000万円特別控除や、居住用財産の買換えなどの特例を受けていないこと。
■住宅を取得や増築した日から6か月以内に入居し、現在居住していること。
■工事費用が100万円を超えるもので、店舗併用住宅の場合は、居住部分の工事費用が全体の半分以上を占めるものに限る。
■住宅の床面積は、工事後に50u以上であればよい。 |