住宅の敷地の先行所得について
住宅ローン控除は、本来は住宅(建物)部分に認められたものですので、それを敷地に適用する場合には、制限を設けています。
つまり、投資のために土地を取得する場合などは認めないということです。
ただし、一定の制限を設けることでマイホームとともに取得する敷地についても住宅ローン控除が認められていますので、以下みていきたいと思います。
■地方住宅供給公社などと締結した宅地分譲契約で土地を先行取引したローンがあるときは、一定期間内に住宅を建設、違反したときには契約解除というような契約条件があれば住宅ローン控除の対象なります。
■住宅の新築とその敷地の取得に充てるため、公庫などからの公的資金があり敷地の取得が先行するときには、住宅ローンの実行が新築工事の着工後にされていれば住宅ローン控除の対象なります。
■新築住宅を2年以内に先行取得し、その土地取得のためのローンがあるときは、ローン債権を担保するために新築される住宅に抵当権が設定されていれば、住宅ローン控除の対象になります。
■宅建業者と締結した宅地分譲契約に従っての土地の先行取得でそのローンがあるときは、契約後3か月以内に住宅請負契約が成立すること、仮に成立がなければ分譲契約もないということであれば、住宅ローン控除の対象になります。 |