住宅ローン控除情報館その1



資格があっても控除不可の場合

資格があっても控除不可の場合について

ここでは、住宅ローンを利用してマイホームを取得しても、控除が受けられない場合がありますので、それを取り上げてみたいと思います。

まず、せっかくマイホームを取得しても、年末までに居住していなければ、その年分については住宅ローン控除は受けられません。

また、住宅ローン控除は所得税の税額控除制度ですので、納税額が上限になります。

よって、当然ですが納税していない人や所得税がゼロの人は住宅ローン控除はありません。

その他、住宅ローン控除期間中に一部を繰上返済して返済期間が10年未満になってしまった場合は、それ以降は住宅ローン控除は受けられません。

ちなみに、転勤で居住ができない場合は住宅ローン控除は受けられませんが、再入居すればその翌年から受けることができます。

▼関連トピック
所得税から住民税への税源移譲について

平成18年の税制改正によって所得税から住民税への税源移譲が行われました。それによって、平成19年1月からは、所得税率が引き下げられ住民税率が引き上げられました。

住宅ローン控除というのは所得税だけの税額控除ですから、これですと所得税額が少なくなってしまう人の場合その恩恵が受けられません。

というわけで、平成19年の税制改正では、従来の10年の控除期間に対して、控除税率を引き下げた15年の控除期間を創設しました。

これにより、住宅ローン控除を受けようとする人は、控除期間10年と15年のいずれか有利な方を選択して適用を受けることができます。

□住宅、本人、ローンの条件
□住宅を新築・購入した場合
□住宅の敷地の先行所得
□資格があっても控除不可の場合
□住宅ローン控除の段階的減少
□住宅ローン控除と確定申告
□住宅の増改築やリフォームをした場合
□居住年の開始時期によって控除額の上限が減少…
□所得税から住民税への税源移譲
□共有住宅の損得
□フラット35と財形住宅融資
□フラット35の親子リレー返済
□海外転勤や転職・退職
□モーゲージバンク
□住宅ローンを組む年齢
□住宅金融公庫の廃止・民間住宅ローン
□フラット35と他の融資との組合せ
□財形住宅貯蓄の利子の非課税
□火災保険契約の告知義務
□パワースマート住宅ローンを利用
□譲渡所得の建物
□新築
□新優先出資証券引受権付特定社債
□生産緑地
□世界不動産連盟
□IRR
□所得税
□所有権留保等の禁止
□筋かい
□セールアンドリースバック
□ソーホー(SOHO)
□為替レート □ポジション □為替 □スプレッド
□ユーロ □指値注文 □外貨定期預金 □スワップポイント
□外貨投資 □ストップ注文 □手数料 □ポジション

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