任意規定とは?
任意規定というのは、「任意法規」ともいいますが、法令中の規定のうち、公の秩序にかかわりのない規定のことをいいます。
ちなみに、任意規定は、強行規定に対してこのようにいわれます。
任意規定と異なる契約
当事者が任意規定と異なる内容の契約をした場合には、その契約が優先します。
例えば、民法404条は、次のように規定し、※約定利率が優先して適用されるとしています。
⇒ 「利息ヲ生スヘキ債権ニ付キ別段ノ意思表示ナキトキハ其利率ハ年5分トス」
※利息制限法もしくは出資法の制限利息に反しない限り |