3,000万円特別控除と買い換え特例は重複して受けられますか?
3,000万円特別控除と買い換え特例は重複して受けられません。
これは、買い換え特例が、同一物件については、「3,000万円の特別控除の特例」や「住宅ローン控除」、「所有期間10年超の居住用財産の特例」などと併用して適用することができないということになっているからです。
なので、住宅の買い換えの際には、3,000万円特別控除と買い換え特例のうちどちらかを選んで適用を受けることになります。
3,000万円特別控除と買い換え特例ではどちらを選択すのが得ですか?
買い換え物件が、現在の住宅の売却価格と同等、またはそれ以上の高い物件の場合には、その時点では税金が課税されない買い換え特例の方がメリットがあります。
ただし、買い換え特例というのは、非課税制度ではなく、あくまでも次の住宅を売却するまで課税を繰延べる制度ですので注意してください。
将来、買い換え物件を再度売却すると、高い税金がかかることもあるということです。
買い換え物件がマイホームの売却価格より安い場合はどうなりますか?
買い換えする物件が、現在のマイホームの売却価格よりも安い場合には、買い換え特例では差額に20%の税金が課税されることになります。
なので、現在のマイホームの価格よりも、買い換えする物件の価格の方がかなり安い場合には、節税効果は期待できません。
こうしたケースでは、その時点で税金が清算されることもあり、 所有期間10年超の居住用財産の特例や3,000万円の特別控除の方が有利といえます。 |