住宅ローン控除情報館その1



父親の住宅にリフォーム

父親所有のの住宅に金融機関から借入れをしてリフォームした場合に住宅ローン控除は受けられるのか?

そもそも住宅ローン控除の対象になる住宅の増改築等というのは、次の2つの要件を満たしていなければなりません。

■自分が居住用に使用していること

■自己所有であること

なので、父親の所有している住宅ということですから、自己所有の住宅への増改築等という要件を満たさなくなってしまいます。

よって、 このようなケースについては住宅ローン控除は受けられません。

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近年離婚が増えていますので、離婚によって住宅を取得するケースもあるでしょう。このような住宅取得の場合、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?

では、次のケースで検討してみたいと思います。
■今年離婚し、前の夫所有の住宅を財産分与で取得
■住宅は住宅ローン付築後4年5か月で債務は800万円
■A銀行との金銭消費貸借は、借入金800万円、償還期間15年

まず、次のような場合は、中古住宅を取得しても住宅ローン控除が受けられませんので注意が必要です。

■中古住宅を贈与によって取得した場合
■中古住宅を取得する際にその取得する人と生計を一にしていて、取得後も引き続き生計を一にする親族等からの取得

上記2つに該当する場合には中古住宅を取得しても住宅ローン控除は受けられませんが、上記のケースでは中古住宅は財産分与によって取得したものですから、贈与によって取得したものには該当しません。

また、既に離婚していますので、生計を一にする親族等からの取得にも該当しません。

従いまして、本ケースの場合は、住宅を取得した場合のその他の要件を満たしていれば、住宅ローン控除を受けられるということになります。

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