「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の発行について
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、確定申告をする時や年末調整を受ける時までに、住宅の新築・購入(注1)対価や増改築等の費用に係る住宅借入金等の債権者(注2)に交付申請をする必要があります。
とはいっても、債権者によっては、納税者が年末調整のときに住宅ローン控除が受けられるように、予定額によって住宅借入金等の年末残高を作成しています。
この場合は、毎年11月下旬〜12月上旬頃までに納税者に送付することにしているようです。
ただし、これはあくまで予定額を基にして計算したものですので、実際の金額と異なることは当然あるわけです。そういった場合はどうしたらよいのでしょうか?
その場合は、原則、その年12月31日を経過した時点で、実際の残高に基づいて作成された証明書の再交付を受けるようにして下さい。
もし、このときに年末調整を受けている場合には、年末調整の再計算を受けなければなりません。
(注1)一定の敷地の購入を含みます。
(注2)住宅ローンの融資を受けた金融機関等のことです。 |