財産分与で住宅を取得した場合について
近年離婚が増えていますので、離婚によって住宅を取得するケースもあるでしょう。
このような住宅取得の場合、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?
では、次のケースで検討してみたいと思います。
■今年離婚し、前の夫所有の住宅を財産分与で取得
■住宅は住宅ローン付築後4年5か月で債務は800万円
■A銀行との金銭消費貸借は、借入金800万円、償還期間15年
まず、次のような場合は、中古住宅を取得しても住宅ローン控除が受けられませんので注意が必要です。
■中古住宅を贈与によって取得した場合
■中古住宅を取得する際にその取得する人と生計を一にしていて、取得後も引き続き生計を一にする親族等からの取得
上記2つに該当する場合には中古住宅を取得しても住宅ローン控除は受けられませんが、上記のケースでは中古住宅は財産分与によって取得したものですから、贈与によって取得したものには該当しません。
また、既に離婚していますので、生計を一にする親族等からの取得にも該当しません。
従いまして、本ケースの場合は、住宅を取得した場合のその他の要件を満たしていれば、住宅ローン控除を受けられるということになります。 |