住宅ローン控除情報館その1



年末残高証明書が年末調整に間に合いそうにない…

年末残高証明書が年末調整に間に合いそうにない場合について

昨年、確定申告をして住宅ローン控除を受けたので、本年は年末調整で住宅ローン控除を受けようと思っているのに、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が間に合いそうにない、、、

こんな場合はどうしたらよいのでしょうか?

そもそも「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」という書類は、年末調整に間に合うように、年末残高の予定額を基にして作成・交付されることになっています。

とはいっても、何らかの事情によって年末調整に間に合わないといったこともあり得ます。

ですからもしそのようなことになってしまったら、確定申告をすることによって住宅ローン控除を受けてください。

なお、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が翌年の1月31日までに受けられた場合には、その証明書を給与支払者に提出して年末調整の再計算を受けることも可能です。

関連トピック
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の発行について

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、確定申告をする時や年末調整を受ける時までに、住宅の新築・購入(注1)対価や増改築等の費用に係る住宅借入金等の債権者(注2)に交付申請をする必要があります。

とはいっても、債権者によっては、納税者が年末調整のときに住宅ローン控除が受けられるように、予定額によって住宅借入金等の年末残高を作成しています。

この場合は、毎年11月下旬〜12月上旬頃までに納税者に送付することにしているようです。

ただし、これはあくまで予定額を基にして計算したものですので、実際の金額と異なることは当然あるわけです。そういった場合はどうしたらよいのでしょうか?

その場合は、原則、その年12月31日を経過した時点で、実際の残高に基づいて作成された証明書の再交付を受けるようにして下さい。もし、このときに年末調整を受けている場合には、年末調整の再計算を受けなければなりません。

(注1)一定の敷地の購入を含みます。
(注2)住宅ローンの融資を受けた金融機関等のことです。

父親の住宅にリフォーム
交付が翌年になる住宅金融公庫の貸付けは?
共有住宅の新築
年末残高証明書が年末調整に間に合いそうにない…
附属設備はマイホームの取得価額に含まれる?
財産分与で住宅を取得したら?
土地とともにマイホームを新築した場合
転居した年に再居住した場合の住宅ローン控除の再適用
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の発行は?
年末調整で控除を受けるには…
フラット35と民間住宅ローンの選択について
親族居住用住宅の融資の概要について
住宅を新築・購入する場合の公庫財形融資の条件について
フラット35「買取型」の要件について
固定金利期間選択型の仕組みについて
民間融資とフラット35との選択について
フラット35の仕組みの概要について
財形住宅貯蓄の概要について
住宅火災保険と住宅総合保険の特徴について
変動金利型は有利かについて
民間ローンの提出書類
住宅ローンの申込条件
買い換え・譲渡損失の繰越控除
資産流動化法
住宅地区改良法
一般保証業務
共働き
バリアフリーリフォーム
資産担保証券
実質賃料
親子リレー返済
金利 スワップ金利 為替売買益 FX
ポジション 外貨MMF 外国為替市場 相対取引
外国為替取引 スワップポイント レバレッジ 東京金融先物取引所

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除情報館その1 All Rights Reserved