年末残高証明書が年末調整に間に合いそうにない場合について
昨年、確定申告をして住宅ローン控除を受けたので、本年は年末調整で住宅ローン控除を受けようと思っているのに、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が間に合いそうにない、、、
こんな場合はどうしたらよいのでしょうか?
そもそも「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」という書類は、年末調整に間に合うように、年末残高の予定額を基にして作成・交付されることになっています。
とはいっても、何らかの事情によって年末調整に間に合わないといったこともあり得ます。
ですからもしそのようなことになってしまったら、確定申告をすることによって住宅ローン控除を受けてください。
なお、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が翌年の1月31日までに受けられた場合には、その証明書を給与支払者に提出して年末調整の再計算を受けることも可能です。 |