附属設備はマイホームの取得価額に含まれるのかについて
附属設備というのは、いわゆる取付工事費用であったり、電気設備等のことをいうのですが、住宅ローン控除の計算の際にこれらの取得価額を住宅等の取得価額に含めてもよいものなのでしょうか?
住宅ローン控除の計算方法
住宅ローン控除額は、住宅等の取得等※に係るその年12月31日における住宅借入金等の合計金額を基にして計算します。
このとき、住宅ローン等の合計金額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。
※住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含む)や増改築等のことです。
では、附属設備はどうなるのか?
マイホームを新築したり購入する場合に、それと一体として取得した以下のような附属設備の取得価額については、住宅等の取得価額に含めて計算します。
■衛生設備
■給排水設備
■電気設備
■ガス設備...等
なお、 上記のものについては、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事と併せて行うその住宅と一体となって効用を果たす、設備の取替えや取付けに係る工事費用についても、住宅等の取得価額に含めることになります。 |