共有住宅の新築について
マイホームを新築したり購入した際に、その名義を共有にしている夫婦もいらっしゃるかと思います。
ここでは、夫婦で共有住宅を新築した場合の住宅ローン控除の取り扱いについて事例を用いてみていきたいと思います。
<夫婦共有住宅の事例>
■夫の単独所有の土地購入代金は5,000万円
■土地購入に係る借入金の年末残高4,000万円は夫の単独債務
■夫婦で2分の1ずつの持分の住宅の新築代金は3,000万円
■夫婦で2分の1ずつの持分の住宅の新築に係る借入金の年末残高は3,000万円
では、住宅ローン控除の適用要件、例えば、借入金の償還期間が10年以上であるというような一定の要件を満たしていることを前提にして、土地の購入に係る借入金と住宅の新築に係る借入金にそれぞれ分けて考えていきます。
住宅の新築についての借入金について
夫婦がお互いに、住宅借入金1,500万円ずつ住宅ローン控除を受けることができます。
土地の購入についての借入金について
事例の場合では、夫婦間の住宅の持分は、それぞれ所有権としての性質を持った独立した権利です。しかしながら、これらは用途上不可分の関係にありますから、購入した土地というのは全て敷地にあたります。
従いまして、敷地の中で居住用に利用する部分がなければ、夫は住宅ローン4,000万円について住宅ローン控除が受けられるということになります。
結局、事例の場合では、住宅ローン等についてそれぞれ以下のように住宅ローン控除を受けることができるということになります。
■夫・・・5,500万円(4,000万円+1,500万円)
■妻・・・1,500万円 |