住宅ローン控除情報館その1



住宅、本人、ローンの条件

住宅、本人、ローンの条件について

住宅ローンを利用して住宅を購入したり、新築、増改築等を行ったときには、一定の要件を満たせば、住宅ローン控除が受けられます。

これは、敷地分も含めた住宅ローンの年末残高に一定の控除率を掛けた金額が控除されるものです。

とはいっても、税額控除の制度ですので、あくまでもその年に納めた所得税の範囲内でしか控除されません。

住宅ローン控除の条件は?

住宅ローン控除を受けるには、住宅、本人のそれぞれについて、一定の条件を満たしていなければなりません。

さらに住宅ローンについては、返済期間が10年以上のものであること、その全額が住宅の購入や新築、増改築に使われるものであること、というような条件を満たしていなければなりません。

社内融資を利用した場合にも、その実態に応じて住宅ローン控除が適用されます。

関連トピック
住宅ローン控除と確定申告について

住宅ローン控除というのは、親子や夫婦で住宅ローンを分担している場合でも、それぞれの持分に応じて控除が受けられることになっています。

といっても、住宅ローン控除は住宅(建物)の取得が前提になっていますので、土地は親子の共有名義、建物は子供の単独名義などといった場合には、子供しか住宅ローン控除が受けられませんので注意してください。

また、住宅ローンを分担したときは、それぞれの住宅ローン分を本人の収入で返済しないと贈与税が課税されることもあるので要注意です。

住宅ローン控除と確定申告

住宅ローン控除を受けるには、確定申告をしなければなりません。次の書類をそろえて、入居の翌年の3月15日までに申告します。

■金融機関等が発行した借入金の年末借入金残高証明書
■住民票の写し
■源泉徴収票(給与所得のみの人)
■建物の登記簿謄本か抄本(増改築の場合は増改築後のもの)
■売買契約書の写し
■債務の承継に関する契約書の写し(債務を承継した中古住宅の場合)
■工事の請負契約書(新築・増改築の場合)

ちなみに、もし提出できなかった場合でも、還付申告の時効は5年間なのでその間でしたら申告はできます。

なお、サラリーマンなどの給与所得だけの人は、2年目以降は税務署に行かなくても、税務署から送付される書類と金融機関等から送付されるローン残高証明書を年末調整の際に提出することで、住宅ローン控除は受けられます。

住宅、本人、ローンの条件
住宅を新築・購入した場合
住宅の敷地の先行所得
資格があっても控除不可の場合
住宅ローン控除の段階的減少
住宅ローン控除と確定申告
住宅の増改築やリフォームをした場合
居住年の開始時期によって控除額の上限が減少…
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