住宅ローン控除情報館その1



住宅ローン控除の段階的減少

住宅ローン控除の段階的減少について

マイホームを住宅ローンを利用して取得等した場合には、住宅ローン控除が受けられますが、この控除は段階的に減少し続けています。

これまでにも様々な税制改正が行われてきていますが、マイホームを取得等してもその居住年によって、住宅ローンの控除額は異なります。

例えば、平成19年度までの入居と平成20年1月の入居では異なりますし、税額が多い人であっても控除額の上限があります。

また、借入金の残高によってもその控除額は人によって異なります。

よって、住宅ローン控除を受けるために確定申告をする際には、十分に試算して選択するとよいと思われます。
関連トピック
共有住宅の損得について

住宅ローン控除は、共有住宅についてもその適用があります。

ですから、居住用住宅を連帯債務者として共有した場合には、借主と連帯債務者用の年末借入金残高証明書が受領できますので、共有の持分によって、それぞれが所得税の範囲で税額控除が受けられることになります。

この場合、共有者ということであっても、年末残高証明書がないと住宅ローン控除は受けることができません。

また、住宅ローンを借りる時点では共働きであっても、控除期間中に妻が共働きをやめてしまった場合には妻の税額控除は受けられませんので注意してください。

ちなみに、住宅ローン控除は税額控除制度ですので、控除額が税額を上回ってしまった場合には翌年に繰り越すことはできません。

住宅、本人、ローンの条件
住宅を新築・購入した場合
住宅の敷地の先行所得
資格があっても控除不可の場合
住宅ローン控除の段階的減少
住宅ローン控除と確定申告
住宅の増改築やリフォームをした場合
居住年の開始時期によって控除額の上限が減少…
所得税から住民税への税源移譲
共有住宅の損得
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