住宅ローン控除情報館その1



住宅を新築・購入した場合

住宅を新築・購入した場合について

居住用住宅の新築住宅を購入した場合には、次の全ての要件に該当していれば、各年分の所得税額から一定額の控除が受けられます。

住宅を新築・購入した場合の住宅ローン控除の適用要件

■住宅ローンの償還期間が10年以上である。

■その年分の所得が3,000万円(サラリーマンは年収3,336万円)以下である。

■中古住宅を取得した場合は、木造などは築20年、マンションなどの耐火建築物は25年以内である(注)。

■登記簿上の床面積が50u以上の住宅である。

■住宅を取得や増築した日から6か月以内に入居し、現在居住していること。

■入居した年とその前後2年以内に3,000万円特別控除や、居住用財産の買換えなどの特例を受けていないこと。

■店舗併用住宅については居住用部分の床面積が2分の1以上であること。

(注)生計をともにする配偶者等の他の親族から、中古住宅や住宅の敷地となる土地を購入した場合には、住宅ローン控除の適用はありません。


住宅、本人、ローンの条件
住宅を新築・購入した場合
住宅の敷地の先行所得
資格があっても控除不可の場合
住宅ローン控除の段階的減少
住宅ローン控除と確定申告
住宅の増改築やリフォームをした場合
居住年の開始時期によって控除額の上限が減少…
所得税から住民税への税源移譲
共有住宅の損得
適合証明書
フラット35と民間融資の金利等の条件
財形住宅融資の手数料と融資額
フラット35の物件検査
申し込みに必要な書類
フラット35の返済期間・親子リレー
フラット35の仕組みと特徴
財形住宅融資の機構直貸の仕組み
共済の火災保険
自由設計型
譲渡所得
正味
真正売買
スキップフロア
正常価格
RC造
譲渡担保の禁止
所有権
森林法
成年後見制度
善意・悪意
金融商品販売法 サーバー 対顧客市場 FX
通貨ペア 為替差益 外貨預金 スプレッド
FX 円高と円安 ファンダメンタルズ 外貨預金

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