住宅を新築・購入した場合について
居住用住宅の新築住宅を購入した場合には、次の全ての要件に該当していれば、各年分の所得税額から一定額の控除が受けられます。
住宅を新築・購入した場合の住宅ローン控除の適用要件
■住宅ローンの償還期間が10年以上である。
■その年分の所得が3,000万円(サラリーマンは年収3,336万円)以下である。
■中古住宅を取得した場合は、木造などは築20年、マンションなどの耐火建築物は25年以内である(注)。
■登記簿上の床面積が50u以上の住宅である。
■住宅を取得や増築した日から6か月以内に入居し、現在居住していること。
■入居した年とその前後2年以内に3,000万円特別控除や、居住用財産の買換えなどの特例を受けていないこと。
■店舗併用住宅については居住用部分の床面積が2分の1以上であること。
(注)生計をともにする配偶者等の他の親族から、中古住宅や住宅の敷地となる土地を購入した場合には、住宅ローン控除の適用はありません。 |