共有住宅の損得について
住宅ローン控除は、共有住宅についてもその適用があります。
ですから、居住用住宅を連帯債務者として共有した場合には、借主と連帯債務者用の年末借入金残高証明書が受領できますので、共有の持分によって、それぞれが所得税の範囲で税額控除が受けられることになります。
この場合、共有者ということであっても、年末残高証明書がないと住宅ローン控除は受けることができません。
また、住宅ローンを借りる時点では共働きであっても、控除期間中に妻が共働きをやめてしまった場合には妻の税額控除は受けられませんので注意してください。
ちなみに、住宅ローン控除は税額控除制度ですので、控除額が税額を上回ってしまった場合には翌年に繰り越すことはできません。 |