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既存宅地の制度とは?

既存宅地の制度とは?

既存宅地の制度というのは、市街化調整区域であっても、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成する一定規模以上の集落内にあって、市街化調整区域とされた時点ですでに宅地になっていた土地として、開発許可権者の確認※を受けたものにおいて行う建築物の建築等について、都計法第43条に基づく許可を不要とするものです。

しかしながら、この制度は、平成12年の都計法の改正によって廃止されています。

なので、その後は、既存宅地において行う建築行為についても、都計法第43条の許可が必要になりました。

ただし、施行日前に既存宅地の確認を受けた土地や、施行の際に現に確認の申請がなされている土地については、5年間に限って、従来どおり許可不要で建築することができます。

※既存宅地の確認

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マンションの梁というのは、一般的には、下階の天井部に下がって設けられます。

しかしながら、逆梁工法では、上階部の床部分に突き出るので、この突き出した梁の上に蓋をすることによって、収納スペースを確保することができます。

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