破産というのは、法的整理手続きの1つで、破産法に基づく清算型の手続きをいいます。
破産の目的は、債務者の全財産を換価して総債権者に平等に配当することにあります。
破産法というのは、1922年に制定された法律で、債務の弁済不能に陥った時に、残存資産を債権者に対してその債権額に応じて配分する手続を定めたものです。
債務者が個人の場合を個人破産といい、債務者による申立ての場合を自己破産といいます。
個人、法人を問わず、債務者が支払不能あるいは債務超過に陥った場合に、債権者または債務者の申立てにより、裁判所が破産宣告を行うことによって手続きが開始されます。 それと同時に、破産管財人が選任されるのですが、管財人は破産財団について専属的に管理処分権を有します。 そして、債権者は、破産手続きに参加することにより、金銭的配当を受けます。 また、担保権者は、別除権者として手続外で担保権を実行することができます。
□ハイリスク・ハイリターンとは? □破産とは? □破産管財人とは? □破産財団とは? □破産者の義務と制約とは?