破産宣告というのは、破産手続き開始する旨の決定のことをいいます。 この破産宣告は、債務者が支払停止あるいは債務超過の場合に、破産の申立てに基づいて裁判所が行います。
裁判所は、次のような場合には、職権で破産宣告をすることができます。 ■再生手続開始の申立て棄却 ■再生手続の廃止 ■再生計画不認可や更生手続開始の申立て棄却 ■更生手続の廃止 ■更生計画不認可...など
融資事業における価格としての金利の考え方は、リスクに応じて決まるといわれています。 つまり、ハイリスク市場をターゲットとしている場合は金利を高めに設定し、リスクコントロールが上手くいけばハイリターンが得られるということになります。
銀行などの既存の金融機関というのは、ローリスク市場をターゲットとしています。 なので、金利は低く収益も低いという、「ローリスク・ローリターン」のビジネスモデルとなります。
□ハイリスク・ハイリターンとは? □破産とは? □破産管財人とは? □破産財団とは? □破産者の義務と制約とは?