破産管財人というのは、破産手続き遂行する中心的機関のことで、通常は、弁護士が選任されます。
破産財団の管理処分権は、破産管財人に専属し、管財人は換価と配当を行います。
管財人は、裁判所により破産宣告と同時に選任され、裁判所の監督に属します。
破産債権というのは、破産者に対して、破産宣告前の原因に基づいて生じた財産上の請求権のことをいいます。
使用人の給料債権など先取特権がある場合には、優先的破産債権として他の債権に先立って支払われます。
破産財団の財産上の担保権は、別除権として手続外で実行することができます。
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