破産財団というのは、破産者が破産宣告時に有するいっさいの財産のことをいいます。
破産宣告前に生じた原因に基づく将来の請求権も破産財団に属します。
破産者の詐害行為により破産財団外に滅失した財産は、管財人の否認権の行使によって財団に回復されます。
破産者というのは、裁判所の破産宣告を受けた人のことをいいます。 破産者は、その財産に対する管理処分権を失いますが、債権者からの責任追及は免れます。
受任者の破産によって委任は終了します。 また、破産者が免責を得たときは、当然に復権します。
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