破産者というのは、裁判所の破産宣告を受けた人のことをいいます。 破産者は、その財産に対する管理処分権を失いますが、債権者からの責任追及は免れます。
受任者の破産によって委任は終了します。 また、破産者が免責を得たときは、当然に復権します。
破産者は、破産手続きにおいて説明義務を負います。
破産者は、次のような制約を受けます。 ■居住の制限 ■郵便物等の受領制限 ■後見人、保佐人、遺言執行者等になることができません。 ■弁護士、公認会計士、公証人等になることができません。 ■株式会社や有限会社の取締役になることができません。
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