個人、法人を問わず、債務者が支払不能あるいは債務超過に陥った場合に、債権者または債務者の申立てにより、裁判所が破産宣告を行うことによって手続きが開始されます。 それと同時に、破産管財人が選任されるのですが、管財人は破産財団について専属的に管理処分権を有します。 そして、債権者は、破産手続きに参加することにより、金銭的配当を受けます。 また、担保権者は、別除権者として手続外で担保権を実行することができます。
破産管財人というのは、破産手続き遂行する中心的機関のことで、通常は、弁護士が選任されます。
破産財団の管理処分権は、破産管財人に専属し、管財人は換価と配当を行います。
管財人は、裁判所により破産宣告と同時に選任され、裁判所の監督に属します。
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