破産者は、破産手続きにおいて説明義務を負います。
破産者は、次のような制約を受けます。 ■居住の制限 ■郵便物等の受領制限 ■後見人、保佐人、遺言執行者等になることができません。 ■弁護士、公認会計士、公証人等になることができません。 ■株式会社や有限会社の取締役になることができません。
破産宣告というのは、破産手続き開始する旨の決定のことをいいます。 この破産宣告は、債務者が支払停止あるいは債務超過の場合に、破産の申立てに基づいて裁判所が行います。
裁判所は、次のような場合には、職権で破産宣告をすることができます。 ■再生手続開始の申立て棄却 ■再生手続の廃止 ■再生計画不認可や更生手続開始の申立て棄却 ■更生手続の廃止 ■更生計画不認可...など
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